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過払い金を裁判で取り戻す

過払い金を裁判で取り戻す


過払い金を取り戻す方法としては、裁判を起こして訴える方法と、業者と話し合いをして和解する方法があります。


ですが、業者側と債務者側の言い分が食い違い、お互いに納得ができずに話し合いが長引くと、和解は難しくなります。

では、過払い金を取り戻すために訴訟を行なう場合、どこの裁判所に訴えを起こせばいいのでしょうか。


消費者金融がお金を貸すときに渡す契約には、「訴訟は消費者金融の本店所在地を管轄する裁判所を、管轄裁判所とすることに合意する」などと書かれています。


ですが、このような契約は無効であると考えられています。

ですから原告(債務者)の住所を管轄する裁判所に訴えを起こせばいいのです。


また、訴訟を起こす場合、地方裁判所か簡易裁判所のどちらに行けばいいのでしょうか。


民事訴訟法では訴額(この場合過払い金)が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万を超える場合には地方裁判所に訴状を提出することに決められています。


なお、地方裁判所の場合、訴訟代理人は弁護士のみに限定されています。

簡易裁判所の場合は弁護士でも司法書士でも構いません。


ちなみに調停を行なう場合は、過払い金が140万円を超えてもそれ以下でも簡易裁判所で行なわれることになっています。


立合い人は弁護士でも司法書士でも大丈夫です。


訴訟や調停を起こすのは大変なことですが、弁護士や司法書士とよく相談をして、過払い金をきちんと取り戻しましょう。

この記事のカテゴリーは「過払い金請求の調停/裁判」です。
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