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過払い金請求訴訟と調停の違いについて
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過払い金請求訴訟と調停の違いについて
過払い金の返還請求をする際に、消費者金融などの業者が支払いに応じてくれなかったり、取引履歴の開示をしてくれなかったりすることもよくあります。
そうなると債務者は調停や訴訟を行なって過払い金を取り戻すしか方法はありません。
では、調停と訴訟にはどのような違いがあるのでしょうか。
大きな違いというと、話し合いで決着するか、強制的に判決を下すかということです。
そして、申し立ての費用です。
調停は半分の5000円ですみますが、訴訟は1万円の収入印紙が必要です。
過払い金請求が調停で行なわれる場合、話し合いで手続きを行なうため、業者側がいい返事をしてくれないこともあるでしょう。
交渉が上手く進まずに、調停が長引くことも考えられます。
調停の場合は簡易裁判所に申し込むこととなります。
訴訟の場合、140万円までの請求なら簡易裁判所で、140万円以上の請求なら地方裁判所で審議が行なわれます。
訴訟の場合、裁判官が債権者(業者)と債務者の言い分や証拠を確認して結論を出します。
強制力が強いので、納得しようがしまいが、判決には従わなくてはいけません。
しかし、裁判中にお互いに交渉が穏便に運ぶようならば、和解というケースもあります。
訴訟にしても調停にしても、大変なのは事実です。
長期化するのをさけるために、司法書士や弁護士などに過払い金請求を頼むのも一案です。
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