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過払い金の開示請求

過払い金の開示請求


過払い金請求手続きを行う為には過払い金が実際にあることを証明する事が必要です。


今までの借り入れに対する書類が全て手元に揃っていれば何ら問題はないと思いますが、長い期間だとそうもいきません。


その為に金融業者への情報開示請求というものがあります。

この取引履歴開示の為には「取引履歴開示請求書」もしくは「取引履歴開示依頼書」を提出しておきましょう。


取引履歴の開示義務は、法律上明文化された規定はありませんが、保存義務はあります。

貸金業規制法での保存期間は3年で、この法律の上位にある商法では保存期間は10年と定められています。

従って、領収書はなかったとしても10年以内の借り入れ記録が存在する可能性は充分あります。

開示義務の正式な規定が無いと言っても、貸金業者には信義則上の開示義務があります。


金融庁の事務ガイドラインでも貸金業者は債務の内容について開示を求められた時に協力する事と定めていますので、いずれ判決で開示義務を認める判決が出る事も想定されます。


開示請求により取引履歴が開示された場合に注意点があります。

それは過払い金請求阻止の為の改ざんの跡がないかを確認する事です。

特に、返済期間が予想よりも短い場合や、途中から始まった取引履歴の場合は注意が必要です。


履歴開示に問題がなければ、利息制限法での利率で再計算しましょう。


過払い金の発生が認められれば後は返還手続きを進めるのみです。

この記事のカテゴリーは「過払い金請求」です。
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