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最低限の過払い金請求費用

最低限の過払い金請求費用


過払い金を請求しても費用がかさんで手元に残らないようではする価値がありません。


そこでどんな費用があるのか見てみましょう。


弁護士や司法書士に依頼して払う報酬はここでは抜きにして、個人で過払い金請求を起こした時の費用を見てみます。


過払い金請求時の書類に、借り入れしている会社の代表者事項証明書を添えなければなりません。


これは、その会社の本社のある地域を管轄しているkabaraikin法務局で取得することができます。


料金は1000円です。


そして、切手と収入印紙の料金です。

切手は、業者との郵便物のやり取りの時に使われます。


もちろん、あまったら返還してもらえますが、足りない分はその分だけ再度納入しなければなりません。


過払い金請求によって多少金額に違いが出てきますが、はじめに6400円分の切手を納めるよう求められます。


切手は調停の時も必要で、2500円分の切手が業者の数分必要となります。


収入印紙代は訴状に貼らなければならないものです。


額面は訴訟額によって変わってきますが、100万円につき1万円の印紙を要します。


訴状は裁判をする時に出す書類です。


調停になると、印紙の額は半分になります。


その他の費用は、交通費やコピー代などとなります。


これで大体の予想がつきましたが、あくまでこれは弁護士や司法書士の報酬を除いた最低金額になります。

この記事のカテゴリーは「過払い金請求の注意点」です。
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